マイナンバー制度

マイナンバーとは?

平成28年1月から、税や社会保障の手続きでのマイナンバーの利用とマイナンバーカードの交付が始まりました。

この「マイナンバー」ってどういうもので、どう扱わなければいけないものなんでしょう。
社員や企業にどういう影響があるものなんでしょう。

マイナンバーは、住民票がある人全員(生まれたての赤ちゃんから全て)に割り振られる12桁の個人識別番号をいいます。
法人にも個別の識別番号(13桁を予定)が割り振られます。

この識別番号が記載された「通知カード」が、平成27年10月から世帯全員分を世帯主のところに、簡易書留で郵送されました。

マイナンバーは特別な理由のない限り番号の変更はされず、一生使うものになりますので、通知カードは大切に保管しておかなければいけません。

「通知カード」は、本人が市町村に交付申請をすることで、顔写真が入った「個人番号カード」に切り替えることができます。
身分証明書としても利用でき、確定申告の際や納税時の電子証明書としても利用できます。

当面の間は、個人番号カードは、無料で作成することができますので、写真付きの証明物として用意するのも一考でしょう。

申請は郵送で行うことができますが、受け取りは本人確認の関係で市町村に出向くことになります。

ちなみにマイナンバーは、外国籍であっても、住民票がある中長期在留者や特別永住者の外国人も対象になっています。
外国籍の従業員にも、通知カードを確実に受け取るよう説明が必要です。

マイナンバーはどう使われるのか?

国民一人一人に付番されるマイナンバーの利用は限られています。

主に以下の3つに関連する利用となります。

  • 社会保障
  • 税金
  • 災害補償

マイナンバー制度導入により、行政では書類の確認作業の手間とコストが削減できます。

行政への届出や申請の書類を準備する際に、現在は、本人確認のための様々な添付書類が求められます。

マイナンバー制度が始まり、届出の際にマイナンバーを申告する事により添付書類なしで行政機関に届け出ができ、手間を省くことができるようになりました。

法人は、従業員や取引先のマイナンバーを保管管理し、届出に応じて市区町村、年金事務所、健康保険組合、税務署、ハローワークが業務を簡素化させるために、従業員や取引先などのマイナンバーを提供することとになりました。

法人は、従業員や取引先のマイナンバーを保管管理し、届出に応じて市区町村、年金事務所、健康保険組合、税務署、ハローワークが業務を簡素化させるために、従業員や取引先などのマイナンバーを提供することとなります。

法人には、従業員のマイナンバーを収集し管理保管する義務が生じるため、マイナンバー情報を適切に収集し、届け出に対応できるようにしていかなければいけないのです。

通知カード、個人番号カード

マイナンバー制度では、通知カード個人番号カードというものがあり、どちらかのカードを使うことになります。

通知カードは、平成27年10月に住民票のある全国民に、無料で交付されるカードで、マイナンバーが記載されています。このカードだけでは本人であるとの証明ができず、別の本人確認書類と併せて確認する必要があります。

個人番号カードは、住民基本台帳が変化したものです。通知カードとともに送付される申請書を郵送するなどして、平成28年1月以降、交付開始しました。

カードの申請は郵送でも可能ですが、受け取りは窓口に出向いて本人であるとの確認の元、発行されます。個人番号カードの交付を受けるときは、通知カードを市区町村に返納しなければなりません。

通知カードは紙製で、氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)、マイナンバーは記載されますが、顔写真は記載されません。

個人番号カードは、住民基本台帳カードと同様、ICチップがついています。カードの表面には氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)と顔写真、裏面にマイナンバー(個人番号)が記載されています。

本人確認のための身分証明書として使用できるほか、図書館カードや印鑑登録証など自治体等が定めるサービスに利用でき、またe-Tax等の電子申請等が行える電子証明書も標準搭載されます。

個人番号カードは、レンタル店などでも身分証明書として広く利用できますが、カードの裏面に記載されているマイナンバーをレンタル店などに提供することはできず、レンタル店などがマイナンバーを書き写したり、コピーを取ったりすることは禁止されます。

通知カードも個人番号カードも、氏名や生年月日とともにマイナンバーも記載されていますので、取り扱いには十分に注意する必要があるものには変わりありません。

当事務所では、マイナンバー制度への対応もサポートいたしておりますので、お気軽にご相談ください。

【マイナンバー制度についての対応】
特定個人情報の適正な取扱いに関する基本方針

【関連リンク】
マイナンバー社会保障・税番号制度(内閣官房)
特定個人情報保護委員会

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