※『伸びてる企業・元気な企業の就業規則』完全マニュアルより
【今回のポイント】
1.解雇処分前の一定期間は、処分の妥当性を判断するためと他の社員への影響を考慮して自宅待機とすべき
2.自宅待機が労働者側の責任に起因するかどうかで賃金支払を考える
社員は、労働者として労務を提供する義務を負ってますが、働く事を求める請求権はもっていません。
という事は、企業=会社は社員が働く事を拒否できるという事になります。
懲戒処分とするにあたり、企業が社員の就労を拒否する事ができるのは次の通りとなります。
1)懲戒処分としての出勤停止
2)解雇処分する前に、処分の妥当性を判断するための調査や審議する期間として、一定期間の就業を禁止したり自宅待機を命じる
3)業務に就く事が不適当として、業務命令として一定期間の就業を禁止したり自宅待機を命じる
これらの措置が有効であるとされるには、相当の事由があり権利濫用とされない事が前提となります。
また自宅待機中の賃金を支払うかどうかがよく問題となります。
基本的には、使用者の責任によるものであれば賃金を支払う義務があります。
解雇処分に該当したり処分に該当するおそれがある場合には、証拠隠滅の危険性があったり、他の社員の就労環境に影響を与えるおそれがあるの考えると、労働者側に責任が起因するものといえますので、一定期間の自宅待機中の賃金を支払う義務がないと考えられます。
【規定例】
第●条(自宅待機)
1.諭旨解雇または懲戒解雇事由に該当する行為があった場合またはあったと疑われる場合、調査または審議が決定するまでの間、期限を定めて自宅待機を命ずることがある。
2.自宅待機を命ぜられた者は所定労働時間中は自宅で待機し、会社が出勤もしくは連絡を求めた場合には直ちに対応できる態勢を整えておくものとする。
3.自宅待機の期間は短縮または延長することがある。
4.社員は、正当な理由がなければこれを拒むことはできない。
5.自宅待機中の賃金は、支給しない。
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- 就業規則 懲戒処分前の自宅待機
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投稿日:2013/01/08
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