健康保険組合に加入していた70~74歳の高齢者については、医療機関にかかった際の自己負担金が1割とされていますが、これが平成23年3月31日まで延長される事となっています。
延長に伴い、現在持参している高齢受給資格者証の一部負担金割合の記載を変更する必要があります。
更新手続きは3月31日までと通知されているようですので、期限までに、各兼kぽ組合で「平成23年3月31日までは負担金が1割である」という記載がされた資格者証に更新するよう注意してください。
人事・労務の知恵袋
- その他 70歳代前半の高齢受給資格者証の更新忘れに注意
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投稿日:2010/02/09
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