人事・労務の知恵袋

人事・労務 短時間勤務者の年次有給休暇

4月に入り、育児休業あけの短時間勤務に関する質問が増えています。

質問で多いのは、短時間勤務者の年次有給休暇の取り扱いについて。

短時間勤務者が年次有給休暇を取得した日は、短時間勤務時間相当分が労働免除となるのか?または、
会社の所定労働時間分が労働免除となるのでしょうか?

短時間勤務は、元々の所定労働時間を一定時間に短縮して働く制度ですので、短時間勤務時間に相当する分の労働が免除の扱いとなります。

年 次有給休暇を付与する際は、付与時点での出勤率要件を満たしていれば少なくとも法定日数分が付与されますが、実際に年次有給休暇を取得する際は、付与され た当時の所定労働時間分の労働が免除されるわけではなく、年次有給休暇を請求した時点での本人の所定労働時間分の労働が免除されるものとなります。

ちなみに半日の年次有給休暇を取得した日に残業が発生する場合は、実働時間として法定労働時間を超えた分が割増賃金の対象となります。

なお短時間勤務者が残業をした際の割増賃金の支払い方法は、就業規則の規定が原則となります。

就業規則で「所定労働時間を超え、かつ法定労働時間を超え勤務した場合に割増賃金を支払う」と規定されていれば、法定労働時間内の範囲であれば割増賃金を支払う必要はなく、働いた時間分の通常の賃金を支払えばよいとなります。

これが「所定労働時間を超えた場合に割増賃金を支払う」と規定されてある場合は、短時間勤務として定めている所定労働時間を超えた時点から割増賃金を支払う必要があります。


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投稿日:2013/04/09
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