人事・労務の知恵袋

助成金 雇用調整助成金、6月から支給要件変更に

雇用調整助成金の支給要件が6月1日より変更となる予定です。

1)雇用指標の確認

対象期間の初日(助成金の利用開始日)を平成25年6月1日以降に設定する場合から、最近3か月の「雇用保険被保険者数と受け入れている派遣労働者数の合計」の平均値が、前年同期と比べ、10%を超えてかつ4人以上増えていないこと。

○ 大企業:5%を超えてかつ6人以上


2)残業相殺の実施

休業や教育訓練を行った判定基礎期間内に、その対象者が時間外労働(所定外・法定外労働)をしていた場合、時間外労働時間相当分を助成額から差し引きます。


3)短時間休業実施の際の留意点

特定の労働者のみに短時間休業をさせる特例短時間休業について、以下の場合は助成対象になりません。
・始業~就業時刻までの間で、短時間の休業をする場合
例>就業時間8:30~17:30の事業所で、13:00~14:00の短時間休業とする場合は助成対象になりません。

・短時間休業実施日に、対象者に対して休業時間以外の時間に有給休暇を付与する場合

・出張中の労働者に短時間休業をさせる場合

いずれも休業時間は30分を単位とし、30分に満たない場合は切り捨てます。


雇用調整助成金の支給要件が厳しくなる事から、今後は該当する企業も減少するとみられ、助成金そのものも教育訓練に対するものにシフトしてきています。

パブリックコメントでも、キャリアアップに関するものや高年齢者の雇用安定に関するものに集約されており、今年度の助成金傾向がうかがえます。

雇用調整助成金の変更
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/jyoseikin07.pdf


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投稿日:2013/04/23
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