【今回のポイント】
1.無期雇用へ転換する際の条件は、必ず正社員と同じくする必要はない
2.無期雇用への転換=正社員就業規則を適用するのかは十分な検討が必要


130419-1労働契約法改正についての質問がありました。

2013年4月から、雇用期間が5年を超えた契約社員が希望すれば、正社員と同様に期間の定めなく雇用し続けることが企業に義務付けられるということ聞きました。これは正社員にしなければならないということでしょうか?

また、無期限での雇用となった場合、正社員同様の責任範囲の変更や正社員向けの昇格試験受験いただくことは可能なのでしょうか。

試験で基準に満たなかったとしても正社員登用をしなければならないのでしょうか。


有期雇用の契約社員から申し出があれば無期雇用とする必要がありますが、これは必ずしも正社員と同じ就業条件としなければならない訳ではなく、個々の労働契約や就業規則に特段の定めがない場合には、有期雇用時の条件がそのまま適用されるものとなります。

あくまでも無期雇用契約に変更されるというものです。

無期雇用に転換=正社員就業規則が適用されるとすれば、正社員向けの昇格試験受験は可能ですが、この試験がある事について了承した上で雇用形態を変更するともなり、この辺りを十分に説明をした上での対応となると考えます。

労使間で合意があれば無期雇用に転換後の労働条件を変更する事は可能です。

ただし有期雇用時の労働条件より不利益な条件へ変更となる場合は、締結された労働条件が無効となる可能性もあります。

有期労働契約を5年を超えて繰り返し更新することが見込まれる場合には、無期転換後の労働条件のあり方について労使であらかじめよく話し合い、就業規則や労働契約書などに規定しておくことをお勧めします。


労働契約法のあらまし
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/pamphlet.html


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