130604-12008年のリーマンショック以降、また2011年の東日本大震災でも多く利用されてきた雇用調整助成金の支給要件が6月より変更されています。

利用企業の現象により、支給要件が厳しくなりました。


【雇用状況】

最近3か月の「雇用保険被保険者数と受け入れている派遣労働者数の合計」の平均値が、前年同期と比べ、10%を超えて、かつ4人以上増えていないこと。(大企業:5%を超えてかつ6人以上)


【残業代の相殺】

休業や教育訓練を行った判定基礎期間内に、その対象者が時間外労働(所定外・法定外労働)をしていた場合、時間外労働時間相当分を助成額から差し引きます。


【短時間休業の除外】

特定の労働者のみに短時間休業をさせる特例短時間休業は、以下の場合に助成対象から除外されます。

1)始業時刻から、または終業時刻まで連続して行われる休業ではない場合
(例えば、就業時間8:30~17:30の事業所で、13:00~14:00の短時間休業とする場合など)

2)短時間休業実施日に、対象者に対して休業時間以外の時間に有給休暇を付与する場合

3)出張中の労働者に短時間休業をさせる場合

※休業時間は30分を単位とし30分未満は切り捨て


今年度の雇用関連の助成金が、雇用拡大を前提としているものにシフトしている事からも、雇用維持に関する助成金は支給縮小・廃止の傾向にあるといえます。


平成25年6月以降の雇用調整助成金
http://niigata-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/library/niigata-hellowork/news/news250419_1.pdf


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