この時期になると、夏季休暇に関するご相談が増えてきます。

就業規則の休日・休暇条文に「会社が定める日」を、休日または休暇としてあり、毎年のカレンダーに応じて実際の休日・休暇を設定する企業が多くあります。

よく毎年の慣例として、夏季休暇は8月中旬に3日程度をお休みとする事があります。

この休日または休暇に、業務上の都合により出勤した場合は、休日勤務の対象となるでしょうか。 

毎年、休む日は固定ではないものの夏季休暇が設定され、会社側も従業員もこれを認めている場合は、たとえ就業規則上に具体的な定めがされていないとしても、休日または休暇として認められます。

一般的に、労使慣行として成り立つとされる
 
1)長期にわたって反復して行われている
 
2)労使双方がこれを明らかに排除していない
 
3)この慣行が労使双方の規範意識(お互いに当たり前に行われるものであると認識している)によって支えられている

という条件をを満たしている場合には、就業規則上に定めがされていないとしても、休日・休暇として認められます。

 
なお「休日」と「休暇」の違いについては、解釈が異なります。

夏季休暇を「休日」とするならば、その日は就労義務を負わない日となりますので、休日出勤した場合は「所定休日」に出勤したことになり休日出勤の対象となります。

夏季休暇をを「休暇」とするならば、その日は就労義務がある日である事を前提として、使用者が就労の義務を免除している日となりますので、出勤した場合でも休日出勤の対象にはなりません。


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