労務監査のご依頼をお請けすると、昨年同様、テレワーク勤務が浸透している企業では、特定業務従事者の健康診断について指摘するケースが多くあります。
深夜業などの特定業務に常時従事する労働者に対しては、当該業務への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に、健康診断を実施しなければならないとされております。
深夜業は原則として午後10時から午前5時までの間にわれる業務をさし、勤務時間の一部でもこの時間帯にかかる場合は、深夜業があるとなります。「深夜業に従事する労働者」とは、過去6か月間を平均して1か月当たり4回以上の深夜業勤務を行っている労働者をいいます。
深夜業に1分でも差し掛かっていれば1回とカウントし、6か月で24回以上の深夜労働がある場合は対象となります。
また、労働安全衛生法で定める長時間労働者への医師の面接指導は、管理監督者も裁量労働制の労働者も対象となります。労務監査の際に、衛生委員会の議事録などによって管理監督者や裁量労働制の労働者の実労働時間の把握や管理していない企業も見受けられます。