通勤手当と現場交通費の使い分け、正しく行われてますか?

「通勤手当」と「交通費」の表現は企業によって異なりますが、一般的には、次のような定義と解釈されています。


【通勤手当
通勤にかかる費用を補助する目的で会社が従業員に支払う給与の一部。

健康保険・厚生年金保険料・労働保険料の計算時には、給与と併せて計算元に含める。

会計科目としては、給与手当などになる。

通勤手当は条件付課税の扱いとなり、公共交通機関のみで通勤する場合は1か月15万円までは非課税となる。

電車やバスなど公共交通機関の他にマイカーなども使って通勤している場合は、公共交通機関の1か月間の通勤定期券等の金額+マイカーなどを使って通勤する片道の距離で決まっている1か月当たりの非課税となる限度額を合算した額が15万円までは非課税となる。


マイカーだけを使って通勤している場合は、通勤距離により非課税限度額が決まっている。



【交通費
営業の客先訪問など業務のために使った交通費。

社会保険料の計算時には含まない。

出張旅費は、通常必要と認められる範囲のものは所得税として課税されないが、通常必要と認められる範囲を超える部分は、所得税法上給与として課税されることがある。

会計科目としては、旅費交通費、出張旅費などになる。


今一度、通勤手当として正しく処理されているか確認をしてみましょう。