東京労働局より、事業場外のみなし労働時間制に関する最新リーフレットが公表されています。
事業場外のみなし労働時間とは、出張や外回りの営業のように事業場外でなされる業務は、使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間の算定が困難になる場合がしばしば生じるとして、労働時間をみなし制により算定することができるようにしたものです。
携帯端末の普及がなかった頃は、一旦外出すると、上司との連絡も十分に取れなかったため、このようなみなし労働時間制も有効とされてきました。
最近は、携帯端末を持っていない人の方が少なく、外出先での労働時間の把握が困難であるという状況になりにくい事から、届け出は受理されても、実態としては認められないケースが多くなっています。
先般の阪急トラベルサービス最高裁判決でも、旅行添乗員のみなし労働時間制は認められなかった事もあり、最新リーフレットでは、こういった判例も取り上げられた内容となっています。
とはいえ、100%認められないというわけではありませんので、どういった主旨の制度で、どのような届出や運用が必要とされるのかを十分に確認する意味でも、リーフレットを活用ください。
「事業場外労働に関するみなし労働時間制」の適正な運用のために
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/jigyoujougai.pdf