人事・労務の知恵袋

人事・労務 残業ゼロ法案の対象者(労働時間制度改革)

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残業代ゼロ法案と称されている、今回の制改革会議での「労働時間規制の見直し」に関して、同会議の長谷川閑史氏および厚生労働省からの考え方が示されました。

ニュースでも取り上げられていましたが、会議側では「一定の責任ある業務・職責を有するリーダー、プロジェクト責任者等」に限定して適用すべきとしている一方、厚生労働省は「成果で評価できる世界レベルの高度専門職を対象とした制度を構築すべき」と、相当程度の職種に限定すべきとしており、主張には大きな開きが出ています。

い ずれも、一般事務職など一定以上の能力や経験はあるものの定型的・補助的・現業的な業務や、組立工・運転手など労働集約型の職種は、成果が時間要素が高 く、必ずしも成果(結果)を主とした評価・報酬になじまない業務・職種については、今回の労働時間制度の緩和は適用しないとしていますので、一定範囲の労 働者のついては現行通りの労働時間を基本とした就業ルールが適用されると考えられます。

労働者側からすれば、一定の残業時間を見込んだ月額給与額が生計の主になる事から、反発の声が出るのは当然の事。

企業側からすれば、無駄な残業は減らして個人の成果に応じた給与額としたいという想いは常にあり、ここに労働時間に対する考え方の開きが出てくるわけです。

厚生労働省案では、労働組合がある企業を対象とする事を前提としているところもあり、結局は中堅~大企業を対象とした制度改革に落ち着くのではないかともされています。

今回の労働時間制度改革は、以前取り上げられた「ホワイトカラーエグゼンプション」を、より具体化し導入実現にもっていけるかどうかがかかっており、今後の制度適用対象者の枠組みがどの程度になるのか注目されます。

第4回 産業競争力会議課題別会合 配布資料
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/kadaibetu/dai4/siryou.html

個人と企業の持続的成長のための働き方改革(長谷川閑史氏)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/kadaibetu/dai4/siryou5.pdf

労働時間制度、紛争解決システム、多様な正社員について(厚生労働省)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/kadaibetu/dai4/siryou6.pd

投稿日:2014/05/30
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