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人事・労務 不当解雇、金銭補償で解決?

新制度では、労働者側の希望に応じて裁判官が判決時に不当解雇の補償金を払うよう企業に命じられるようにし、年収の1~2年分を補償金としている海外の相場を軸に制度の枠組み作りが進む見通し。

厚生労働省は「金銭解決制度を作れば労働者の保護につながる」とみているようですが、補償金の目安が年収の1~2年分となれば解雇トラブルが多い中小企業の負担が重くなるのは必至。

新制度は一部の不当解雇だけが対象としていますが、どこまでが不当解雇扱いとされるのか、線引きも難しいですね。

解雇トラブルを恐れ、雇用そのものに消極的な中小企業が多いのも事実です。

法律で制限し続けるだけでは、雇用環境の改善は見込めません。

法律での制限も一定範囲までは必要ですが、労働契約そのものが、ある程度自由な形で労使間で締結できるようになる事が求められていると感じています。

ニュース記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLZO76084660T20C14A8NN1000/

投稿日:2014/08/25
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