高額療養費制度は、1ヶ月にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、自己負担限度額を超えた分が、あとで払い戻される制度です。
今回、70歳未満の自己負担額割合の計算方法が変更され、保険料の計算元となる標準報酬月額に応じて3段階から5段階となります。
自己負担限度額は、35,400円~ 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%となり、これを超えた分が高額療養費として返還されます。
この自己負担額は世帯で合算することもでき、同じ世帯で複数の方が同一月に病気やけがで医療機関を受診した場合や、一人で複数の医療機関を受診した場合が該当します。
また、一つの医療機関で入院と外来で受診した場合にも、自己負担額は世帯で合算することができ、その合算した額が自己負担限度額を超えた場合は、超えた額が払い戻されます。
参考)高額療養費制度が平成27年1月から変わります
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3190/sbb3193/261114
参考)高額な医療費を支払ったとき
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3030/r150