数ヶ月前に転職してきた社員に対して、住民税の滞納による給与差し押さえの通知が会社に届きました。
会社より一定額の滞納分を毎月の給与から差し引いて納付をするようにとなっています。
このような社員に対して、会社は懲戒処分を行うことはできるのでしょうか。
社員自身が支払うべきだった住民税や国民健康保険料等の未払いに伴う給与差し押さえについては、市区町村に確認の上、当該金額を差し引く必要が生じます。
万が一、滞納分の完済前に退職をされたとしたとしても、会社に不利益等が生じる事はなく、あくまでも入社前の当人と市区町村との問題となります。
税金滞納のような公的債権に対する未納をもって、直接、懲戒処分とする事は難しく、滞納が私生活に影響し、結果として勤務態度にも支障が生じているとなれば、この点について懲戒処分を検討する事は可能と考えます。
懲戒処分とまではいかないものの、職種によっては給与を差し押さえられるという状況に対する指導(支払うべきものは責任をもって支払う、滞納が原因で就業に支障が生じないようにする、金銭取り扱いに関する意識を再度確認する)を行うという形をとることも一考でしょう。
なお滞納分を給与から天引きするにあたり、賃金の一部控除に関する労使協定締結が必要となりますので注意が必要です。
(労働基準監督署への届出は必要ありません)
上記内容に関連する「アドバイザリー」ページもご覧ください。
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