【今日のポイント】
1.周知する方法は法律で決まっているものから選ぶ
2.社員全員が「どこに就業規則があるか」を理解していること
労働基準監督署に届出をした就業規則は、社員全員が確認できるよう「周知」をします。
※周知=広く知らせること
この周知する方法については、会社が独自に決めたものでいいのかというと法律で定められています。
労働基準法施行規則第52条の2
1.常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。
2.書面を労働者に交付すること。
3.磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
これら3つの方法から会社が周知しやすい方法で行う事となります。
「常時各作業場の見やすい場所」は、社員が自由に確認できる場所に設置しておきます。
総務部のカギのかかる書棚に入ってるとか、上司の机の引き出しにしか入っていないとかは「×」です。
「書面を労働者に交付する」文字通り、印刷した就業規則を手渡しすることになります。
この方法を取る場合は、ナンバリングをし退職時に返還してもらうなど、会社によって管理方法が異なります。
「磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し~」は、就業規則をPDF化し社内の共有サーバーやグループウェアで自由にいつでも見られる状態にしておき、かつ、保管場所を社員が 把握しているようになっていることになります。
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人事・労務の知恵袋
- 就業規則 就業規則の周知は法律で決まっている
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投稿日:2012/04/24
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