マイナンバー制度の話題が盛り上がりつつある中、気にはなっているものの、まだいいかと後手に回されがちなストレスチェック実施の義務化。
従業員50名以上の事業場では、今年12月よりストレスチェックの実施が義務となります。
従業員50名未満の事業場では義務ではありませんが、中には従業員のストレス度合いが気になったり、メンタルヘルス対策を検討するところもあります。
厚生労働省では、ストレスチェック実施が努力義務である事業場向けに助成を行っています。
「ストレスチェック実施促進のための助成金」
従業員50名未満の事業場が合同で、産業医を選任登録し、ストレスチェックを実施すると、実施1名あたり500円、産業医活動費として1回21,500円(年3回分まで)が助成されるものです。
産業医の合同登録となると手間がかかると思われがちですが、グループ企業を多く抱えるところ、本社は50名以上ですが支店は50名未満の企業など、産業医を合同登録する事により、助成制度を利用できる可能性が拡がります。
各事業場ごとの従業員数が少なくても、全社としてストレスチェックの実施をしたいという企業では、本制度の活用を検討されてはいかがでしょうか。
参考)「ストレスチェック」実施促進のための助成⾦の手引(平成 27 年度版)
https://www.rofuku.go.jp/Portals/0/data0/sanpo/stresscheck/download/H27sc_josei_tebiki.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000086887.pdf