人事・労務の知恵袋

就業規則 社員の定義および適用範囲

第2条(社員の定義および適用範囲)
1.この規則で社員とは、第●条に定める手続きによって会社に採用された者をいう。
2.この規則は前項の社員に適用し、次の各号に定める者には適用しない。
  ① パート社員、アルバイトなどの臨時的に雇用される者
  ② 嘱託、契約社員などの期間を定めて雇用される者
  ③ その他名称の如何に関わらず、前項の社員とは異なる雇用形態により業務に従事する者
3.前項各号に定める者については、別に定める就業規則または個別の契約に従うものとする。

【今日のポイント】
1.正社員以外にどこまでの雇用形態に就業規則で定めた内容が及ぶのかを具体的にする
2.常時10名以上の労働者を使用する場合は、正社員以外に就業規則が適用されないとしたときに、他の雇用形態の労働者に対する就業規則を作成する必要がある


120502-1就業規則が適用される範囲を定める重要な条文です。

どこまでの雇用形態まで就業規則が及ぶのかを、具体的に明確に定めておきます。

1項で「~で定める手続きによって会社に採用された者」とありますが、これは会社が定める採用手続きを経ることで雇用されているものであると特定しています。

2項では1項と逆に「適用しない場合」を定めています。

これは本就業規則がどこまで適用され、どこからは適用されないのかを明示するための条文です。

通常は、個別具体的に適用除外となる雇用形態を明示し、さらに、万が一想定している雇用形態以外の雇用が発生する場合に備えて「前項の社員とは異なる雇用形態により業務に従事する者」とし、正社員以外の雇用形態を除くようにします。

この場合、適用除外とされた雇用形態を対象とする就業規則を別に定めておかないと、就業規則が適用されない労働者が残ってしまうため、労働基準法89条に違反することになりますので注意が必要です。


また併せて、就業規則が適用される職種を、技術職・営業職・事務職などと定めておく場合がありま す。

これは職種によって労働時間の管理方法が異なる場合などに、定める内容との定義付けがしやすく分かりやすくするために行います。



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投稿日:2012/05/02
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