第●条(入社希望者の提出書類)
1.会社に入社を希望する者は、次の各号の書類を提出しなければならない。ただし、会社が認めた場合は、その一部を省略することがある。
① 自筆履歴書(提出日前3か月以内に撮影した写真貼付)
② 健康診断書(提出日前3か月以内に受診したもの)
③ 卒業見込み証明書または最終学歴の卒業証書の写し
④ 職務経歴書(職務経験がある場合)
⑤ 採用条件となっている技術または資格を証明する書類
⑥ その他会社が必要とする書類
2.会社は提出を受けた書類について、不採用となった場合は直ちに消却する。
【今日のポイント】
1.法律上定める義務はないものの、適切な採用選考を実施するために便宜上必要な書類を定めておく
2.本人の性格や行動特性を図る上では自筆履歴書を提出してもらう
3.入社前に健康状態を確認する事は極めて大事
採用選考時に提出してもらう書類の種類と提出条件を定めています。
入社希望者と企業との雇用契約が成立していないのに、このような定めをする必要があるのかとの意見もありますし、現に定めていない就業規則も多くありますし、行政が提供しているひな型でも定められていません。
提出物として何が必要かを明確にする便宜上、就業規則に定めておく事に問題はありません。
最近は提出される履歴書で自筆のものを見ることは極めて少なくなりましたが、本人の性格や行動特性を図る意味でも、自筆の履歴書を提出させるようにすべきと考えます。
上手い・下手な文字という事ではなく、書き方からうかがい知れるものが多くあります。
そうはいってもという場合には、採用面接前にアンケートを記入してもらい、記入された内容や書き方から、本人の性格や行動特性を図ることも大事になります。
健康診断書の提出にあたり、入社前の健康診断を実施できないのではという意見があります。
これから採用する人物が心身ともに健康であり、会社との雇用契約の中で労務を提供してもらえるかどうかを確認する事は、とても重要なファクターになります。
この健康状態を確認する意味で一定期間内に受診した健康診断書を提出させることは、就業規則に明確に定めておく必要があると考えます。
2項として、提出書類の処分について定めています。
これは不採用となった場合に提出書類の返却を求めてくる応募者に対し、会社は書類を返却せず処分することを定め、個人情報を適切に取り扱うことを明らかにするためとなります。
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- 就業規則 入社希望者の提出書類
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投稿日:2012/05/08
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