※『伸びてる企業・元気な企業の就業規則』完全マニュアルより
第●条(年次有給休暇)
1.入社日より6カ月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した社員に対して、6カ月を超えた日(これを応答日とする)に10日の年次有給休暇を与える。
2.前項以降の年次有給休暇の付与日数は次のとおりとする。ただし応答日前日までの過去1年における所定労働日の出勤率が8割以上である者に限る。
<勤続期間(継続勤務)> <付与日数>
・入社日より勤続1年6カ月後の応答日 11日
・入社日より勤続2年6カ月後の応答日 12日
・入社日より勤続3年6カ月後の応答日 14日
・入社日より勤続4年6カ月後の応答日 16日
・入社日より勤続5年6カ月後の応答日 18日
・入社日より勤続6年6カ月後の応答日 20日
・以後毎年の対応日 20日
3.年次有給休暇は、特別の理由がない限り少なくとも2日前までに、所定の手続により届けなければならない。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、指定した日を変更することがある。
4.第1項、第2項の出勤率の算定にあたっては、年次有給休暇、産前産後の休業の期間、育児休業期間、介護休業期間および業務上の傷病による休業の期間は出勤したものとして取り扱う。
5.社員の過半数を代表する者との書面協定により、各社員の有する年次有給休暇のうち5日を超える日数について、予め時季を指定して与えることがある。
6.労使協定を締結した場合は、次の各号に定める要領で時間単位での年次有給休暇(以下、時間年休という。)を付与することができる。
① 時間年休は、1時間単位で取得することができる。
② 時間年休は、1年間に付与された年次有給休暇のうち5日間以内とする。
③ 時間年休を計算する場合の1日の時間数は8時間とする。
④ 時間年休の次年度への繰越しにあたって、繰越年次においても時間年休は5日以内となるように設定する。
⑤ 時間年休の取得をする場合は、少なくとも2労働日前までに所定の手続により申し出なければならない。ただし、業務の都合によりやむを得ない場合は、指定した時間もしくは日を変更することがある。
7.年次有給休暇は次年度に限り繰り越すことができる。
8.年次有給休暇に対しては、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払う。
【今回のポイント】
1.年次有給休暇を付与するには、一定の勤続年数や出勤率などが求められる
2.法律で定める要件を満たしていれば、休暇の付与方法、利用する際の単位などは、会社によって異なっても構わない
労働基準法では、雇入れ日から6カ月間継続勤務し、全労働日の8割以上勤務した場合に、継続または分割した10労働日の有給休暇を与えなければならないとされています。
そして、その後は6カ月を超える勤続年数1年につき1労働日を加算し、3年6カ月目からは2日ずつ加算され、6年6カ月以降は最大20日とされています。
年次有給休暇(以下、年休とします)には以下の付与する要件と性質があるものとなり、これらは次回以降詳しくみていきたいと思います。
1.一定以上の勤続年数
2.8割以上の出勤に対して年休を付与する保障
3.労働者が年休を請求する権利の保障
4.使用者(会社)が年休取得の時季を変更する権利
5.年休を利用する際の単位
多くの企業では、これら要件を考えながら、労働基準法で定める要件を満たしているのを前提とし、年休を付与するタイミングを社員ごとではなく一斉に付与するようにしたり、年休を利用する際の単位を1日・半日・時間(法改正による)にするなど、様々な方法で与えています。
これらは全て就業規則に定め、必要に応じて労使協定を締結する事で、運用が成立されるものとなります。
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人事・労務の知恵袋
- 就業規則 年次有給休暇(1)要件と性質
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投稿日:2012/07/20
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