毎年7月に健康保険・厚生年金保険の保険料を算定する元となる賃金の届出(算定、定時決定)を行いますが、今年の届出より保険者算定とされる届出方法が変更される事となっています。

保険者算定というのは、定時決定や随時改定(月額変更)により、保険料の算定基礎となる報酬月額を算定することが困難または著しく不当である場合に、保険者(協会けんぽ、健康保険組合)が算定する額を報酬月額とし、保険料を算定することをいいます。

このとき「著しく不当である場合」というのに、原則として①給与の遅配や遡り昇給、②休職、③ストライキの3つの場合が認められていましたが、今回新たに、④当年の4~6月の3か月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額と、前年の7月から当年の6月までの間に受けた報酬の月平均
額から算出した標準報酬月額の間に2等級以上の差を生じた場合に、この差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合
、というのが追加されています。

この④のケースについては、事業主が日本年金機構に対し、申立を行うことにより新たに保険者算定の対象とすることができるとされており、例年決算時期にあたり業務量が多い場合や、納期の時期にあたり例年業務量が多い場合などに申し立てをする事により、保険料を低く抑えられる可能性があると思われます。

今回の保険者算定見直しに関するQ&Aで、例年発生する業務の事例や申立書の書式が公表されていますので、ぜひ内容を確認し活用したいものです。


「健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについて」の一部改正について(H23.3.31)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110427T0010.pdf

「健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについて」の一部改正等に伴う事務処理等について(H23.3.31)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110427T0020.pdf

「「健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについて」の一部改正等に伴う事務処理等について」に関するQ&Aについて(H23.6.3)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T20110610S0080.pdf


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