厚生労働省より5月27日に公表された「平成22年度パートタイム労働法の施行状況等」より、以下の傾向がみられるとの事。
・相談件数は約6,300件であり、事業主からの相談が最多となっている。
・相談内容のうち、指針関係及びその他を除いて、最も多いものは「通常の労働者への転換推進措置」に関するものであり、次いで、「労働条件の文書交付等」、「差別的取扱いの禁止」、「賃金の均衡待遇」に関するものが多くなっている。
・都道府県労働局雇用均等室による是正指導件数は約26,000件であり、「通常の労働者への転換推進措置」に関するものが多い。
相談件数の推移では、H20年度の約14,000件に対してH22年度は6,300件と半数に減少しており、これは法改正時に相談件数が大幅に増えたためと思われます。
H22年度単年でみた場合には事業主からの相談が多いものの、短時間労働者からの相談件数は昨年度の2倍(2,200件)に増えており、正社員への転換措置や不利益取り扱いに関する相談が多いと想定されます。
年内には期間雇用者に対する方針が出されるともされ、企業側としてみれば、正社員と期間雇用者の垣根が明確でなくなりつつあり、労働者保護の施策が強化されればされるほど、退職時のトラブルを懸念するため雇用に消極的になっていきます。
単に労働者を保護するために法律を改正するのではなく、使用者と労働者が公平な立ち位置で労働契約を結び、正当な労働の提供と対価としての賃金支払いを規制するための法律であるような改正が望まれているのではないでしょうか。
平成22年度パートタイム労働法の施行状況等について
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001djs9-att/2r9852000001djtq.pdf
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・相談件数は約6,300件であり、事業主からの相談が最多となっている。
・相談内容のうち、指針関係及びその他を除いて、最も多いものは「通常の労働者への転換推進措置」に関するものであり、次いで、「労働条件の文書交付等」、「差別的取扱いの禁止」、「賃金の均衡待遇」に関するものが多くなっている。
・都道府県労働局雇用均等室による是正指導件数は約26,000件であり、「通常の労働者への転換推進措置」に関するものが多い。
相談件数の推移では、H20年度の約14,000件に対してH22年度は6,300件と半数に減少しており、これは法改正時に相談件数が大幅に増えたためと思われます。
H22年度単年でみた場合には事業主からの相談が多いものの、短時間労働者からの相談件数は昨年度の2倍(2,200件)に増えており、正社員への転換措置や不利益取り扱いに関する相談が多いと想定されます。
年内には期間雇用者に対する方針が出されるともされ、企業側としてみれば、正社員と期間雇用者の垣根が明確でなくなりつつあり、労働者保護の施策が強化されればされるほど、退職時のトラブルを懸念するため雇用に消極的になっていきます。
単に労働者を保護するために法律を改正するのではなく、使用者と労働者が公平な立ち位置で労働契約を結び、正当な労働の提供と対価としての賃金支払いを規制するための法律であるような改正が望まれているのではないでしょうか。
平成22年度パートタイム労働法の施行状況等について
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001djs9-att/2r9852000001djtq.pdf
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