※『伸びてる企業・元気な企業の就業規則』完全マニュアルより
【今 回のポイント】
1.事前申請は2日前程度が判例上では限度
2.職種にもよるが業務に与える影響を考慮したルール作りがポイント
労働基準法では、社員が年次有給休暇(以下、年休)の取得時期を指定する時季指定権が認められており、一方で会社=使用者が年休の取得時期を変更する時季変更権も認められています。
実際には、突然に年休取得を請求されると業務に支障が生じる場合もありますので、ある程度事前に年休の取得を申し出するようにしておく必要があります。
ではどの程度前までに事前申請を行うのが妥当でしょうか。
業務内容にもよりますが、判例では、取得希望日の前日正午までに申し出るよう就業規則に定めていたケースや、前々日までに申し出るよう就業規則に定めていたケースは違反ではないとしています。
なかにはパイロットのように突然の年休取得に対して代替要員の確保が難しい場合には、取得希望日の2週間以上前までに事前申請するよう求めているケースもあるようです。
どの程度までなら法令違反とされないないかは職種・業務内容によりますが、会社が期限を設ける場合は2日前程度が限度ではないかとされています。
業務に支障が生じる可能性が低いにも関わらず極端に前から申し出をさせるようなルールは避けるべきといえます。
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ではどの程度前までに事前申請を行うのが妥当でしょうか。
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なかにはパイロットのように突然の年休取得に対して代替要員の確保が難しい場合には、取得希望日の2週間以上前までに事前申請するよう求めているケースもあるようです。
どの程度までなら法令違反とされないないかは職種・業務内容によりますが、会社が期限を設ける場合は2日前程度が限度ではないかとされています。
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