東日本大震災による被災者を雇い入れた事業主の方に支給される助成金として『被災者雇用開発助成金』が5月より新設されました。

【支給対象となる労働者】
1)か2)のいずれかに該当する方で、平成23年5月2日以降に雇用された

1)震災による離職の場合(次のすべてに該当すること)
・東日本大震災発生時に被災地域(東京都以外で、震災による災害救助法が適用された市町村の地域)で就業していた
・震災後に離職し、その後仕事に就いていない
・震災により離職を余儀なくされた

2)被災地域に居住している場合(次のすべてに該当すること)
・被災地域に居住している
 注1:震災により被災地域外に住所または居所を変更している方は含む
 注2:震災の発生後に被災地域に居住することとなった方は除く
・震災後、安定した職業についていないこと


【支給額と助成期間】
以下の金額が6ヶ月ごとに支給され、助成対象期間は1年となります。


・大企業50万円(25万円ずつ2回)、中小企業90万円(45万円ずつ2回)
・短時間労働者の場合は、それぞれ30万円と60万円

※短時間労働者は、
一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者。


被災者雇用開発助成金(リーフレット)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000016exl-att/2r9852000001bixv.pdf



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