人事・労務の知恵袋

法改正 出産育児一時金、4月以降も42万円を支給

平成21年10月1日から平成23年3月31日までの措置として、出産育児一時金等の支給額を42万円とするとともに、医療機関等へ直接支給される「直接支払制度」が実施されてきました。

出産に関する負担軽減を図るため、平成23年4月1日以降も、引き続き、支給額は42万円のままとされます。

ただし妊娠週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度対象出産ではない場合は39万円となります。

4月以降の各制度に関する告示が相次いでいます。
実務を担当されている方は、制度に変更がないか、確認モレがないよう注意が必要です。


平成23年4月以降の出産育児一時金制度について(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken09/dl/07-2-01.pdf



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投稿日:2011/02/14
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