人事・労務の知恵袋

人事・労務 職業訓練(基金訓練)の認定基準が4月より強化

「緊急人材育成・就職支援基金」として、平成21年7月より雇用保険を受給できない方に対する職業訓練を受講料無料で提供(基金訓練)してきており、この職業訓練を一定基準をクリアした民間企業に依頼して行ってきました。

この職業訓練(基金訓練)の認定基準が改正され、4月以降に実施される訓練より適用されます。

改正ポイントは以下になり、一様に認定要件が厳しくなります。

1)合宿型若者自立プログラムの廃止

2)訓練実施機関の要件の厳格化
職業横断的スキル習得訓練コース・基礎演習コースは、
認定計画申請日以前の直近1年間の教育訓練実績か、認定計画申請日以前の基金訓練の認定実績のいずれかのある教育訓練機関のみに限定

3)IT関係コースの講師要件の厳格化
職業横断的スキル習得訓練コース(IT基礎分野)・実践習コース(IT分野)の担当講師は、当該分野の専門的な指導経験、職業訓練等での指導経験等が1年以上あること

4)就職支援の強化
キャリアコンサルティングを受ける事を義務化
ジョブ・カード講習修了者等の配置とジョブ・カードの作成支援及び交付を義務化

基金訓練の認定を受け職業訓練を実施している企業は、認定要件の改正にご注意ください。


基金訓練の認定基準(中央職業能力開発協会)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000011v23-img/2r98520000011v52.pdf


 

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投稿日:2011/02/08
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