事業主が雇用保険の加入の届出を行っていなかった場合、これまでは、2年内の期間に限り遡って加入手続きができましたが、平成22年10月1日から、雇用保険料が給与から天引きされていたことが明らかである場合は、2年を超えて遡って、雇用保険の加入手続きができるようになります。
【適用対象者】
●平成22年10月1日以降に離職した方
平成22年9月30日までに離職した場合は、対象となりません。
離職後1年以内に失業手当を受給せず、次の職場で雇用保険の被保険者資格を取得した場合は、取得した時点から対象となります。
●在職者の方
在職中でも、遡って雇用保険の加入手続きができます。
※すでに時効により受給する権利が消滅した給付や、給付を受けるための申請期限を過ぎた 場合などは、給付が変更されない場合もあります。
【手続き方法】
2年を超えた期間について、雇用保険料が給与から天引きされていたことが確認できる書類(給与明細、源泉徴収票など)をハローワークに持参。
人事・労務の知恵袋
- その他 雇用保険のさかのぼり加入が2年より前も可能に 10月1日より
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投稿日:2010/09/30
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