人事・労務の知恵袋

裁判・判例 自殺男性の労災、逆転認定/過剰業務やノルマ、愛知

8月31日 共同通信
2005年9月に自殺した食品会社の男性社員の遺族が行った労災申請について、認定を退けた名古屋南労基署の決定を愛知労働局の労災保険審査官が取り消したことが8月31日、遺族側代理人への取材で分かった。
過剰な業務やノルマが自殺につながったとし、労災認定した。

代理人によると、男性は愛知県の営業所に勤務し、自殺の数カ月前からスーパーでの試食販売など不慣れな作業を命じられ、月約75~130時間の時間外労働が続いた。
自殺した月は前月より約400万円多い約1,100万円の売り上げノルマを課せられていた。

男性は長野県で橋から川に飛び降り自殺し、遺族が08年7月に労基署に労災認定を求めた。

労基署の労災認定に不服の場合、本人や遺族は審査官に審査を求めることができる。
(以上、記事より)

記事をみる限りでは、労働基準監督署が労災認定しなかった理由が見当たりませんが、長時間の残業が継続的に続いていた事と明らかに無理のあるノルマ等が複合的に自殺を引き起こしたとの判断と思われます。

労災認定の可否に関わらず、結果的に従業員を死に追いやってしまった原因がどこにあるのか、企業に求められる責任は大きいものといえます。

投稿日:2010/09/05
IT業界の人事・労務、就業規則 社会保険労務士法人スマイング
〒151-0072 東京都渋谷区幡ケ谷2-14-9 ヤナギヤビル4F
新宿駅から京王新線で3分「幡ヶ谷駅」下車 北口より徒歩1分
※当サイトの文章、イラスト、写真、図や表などの無断転載を禁止します。

人事・労務の知恵袋一覧

PAGETOP