人事・労務の知恵袋

年金・保険 外国の年金制度との二重加入

海外へ派遣・駐在すると、原則として相手国の年金制度への加入が義務付けられるため、日本での社会保険料と二重払いになるという問題が生じたり、相手国の年金制度の加入期間が短く、年金の受給に必要な期間を満たせずに年金を受給できない問題などが生じます。

このような年金制度への二重加入が発生しないよう、現在、日本では以下の国と社会保障協定を結んで対応しています。

ドイツ、英国、韓国、米国、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ

今回、この協定にスペインが加わり、計11ヵ国と社会保障協定を結ぶ事となりました。

社会保障協定により、派遣期間が5年以内であれば、原則として派遣元国の年金制度にのみ加入することになり、また、両国での保険期間を通算して、それぞれの国での年金の受給権を得ることとなります。

投稿日:2010/09/04
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