今回は「不合理な労働条件の禁止」について。
無期契約労働者(正社員)と有期契約労働者(契約社員、アルバイト、パートなど)との間で、契約期間の有無を理由として、不合理な労働条件とする事を禁止するものです。
この場合、全ての労働条件について本法律が適用される事となります。
具体的には、賃金や労働時間等の労働条件以外にも、服務規律、教育訓練または福利厚生など、労働者に対する一切の待遇が対象とされています。
ではどのように判断されるのかという点では、
1)職務の内容(業務の内容と業務に伴う責任の程度)
2)配置転換の範囲
などを考慮して、個別の労働条件ごとに判断されます。
特に、通勤手当、食堂の利用、安全管理などについて、契約期間の有無により労働条件に違いがあることは、特段の理由がない限り合理的とは認められないとされています。
つまり、業務内容や業務に伴う責任範囲、また配置転換の範囲に応じて、労働条件に差が生じるのは認められますが、同じ業務を行っているにも関わらず、契約期間が有期か無期かによって労働条件に差が生じるのは、不合理であるとなります。
参考)労働契約法第20条
有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下この条において「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。
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人事・労務の知恵袋
- 法改正 改正労働契約法(3)不合理な労働条件の禁止
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投稿日:2012/09/19
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