人事・労務の知恵袋

ワンポイントQ&A 縁故採用は法律違反か?

【今回のポイント】
1.縁故採用そのものは、会社に採用の自由権がある
2.後日のトラブル防止のために採用条件を事前に公開し、応募者に誤解を生まないような配慮も必要


社員の親族・身内は採用しないというルールは法的には問題ないでしょうか?

社員の親族や身内を採用対象外とする事自体は、採用の自由が与えられている点からみて問題はありません。

社員の親族や身内の採用は公平性に欠け、優秀な人材を集められるとは限らないため、廃止や縮小されている企業も多いようです。

一方では、岩波書店のように、新卒採用で縁故採用に限るとした例もあります。

これは、採用を取り持ってくれた人物への配慮から就職後すぐに辞めることが少なく、機密漏洩などの問題を起こすことが少ない点などから、また、地方の地元企業では若者の都市部流出を回避できる点で重視している企業もあるようです。

こういった採用方法には、一長一短があります。

いずれも採用・不採用とする条件を事前にしっかりと公開し、採用内定後にトラブルとならないような対応が必要と考えます。


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投稿日:2012/09/21
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