労災保険での労災認定結果に対して不服があったり、雇用保険での離職理由に納得できないときに、労働保険審査会に不服申し立てを行うという制度があります。
最近では、精神疾患が業務上災害にあたるかどうかという判断に対する申し立てが増えており、裁決事例では、パワハラが原因であると判断されたもの、長時間労働が原因であるとされたものなど、これら精神疾患に関する事例が多く掲載されています。
毎年のように増えている精神疾患の従業員への対処を考えていく際に、実際にどのような申し立てがされており、これを行政側がどう判断したのかという点を把握しておくのも、ひとつの要素として大事だといえます。
裁決文のため堅苦しい言い回しで読みにくいのが難点ですが。。。
労働保険審査会が行った主な取消裁決、棄却裁決及び却下裁決
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/roudou/04.html
心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針(H110914付け基発第544号)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken04/dl/090316c.pdf
判断指針の主な改正内容等(H210406通達)
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/04/dl/h0406-2a.pdf
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