3月26日 共同通信
名ばかりの取締役にされた上、労働組合活動を理由に解雇されたとして、佐賀県武雄市の男性がゴルフ練習場運営会社「佐賀ゴルフガーデン」(佐賀市)などに労働契約の存続確認などを求めた訴訟の判決で、佐賀地裁は26日、未払い賃金575万円と慰謝料30万円の支払いなどを命じた。
判決理由で野尻純夫裁判長は「取締役とはいえ、単なる従業員とほとんど異ならない立場にあった」と指摘。
「解雇は労組に加入して活動したことを嫌悪して意図的に行われた」と述べ、解雇は無効と結論付けた。
判決によると、男性は2007年5月、佐賀ゴルフガーデンと雇用契約を結び、取締役に選任された。
個人加入した労組を通じて08年3月に取締役辞任を申し出ると、会社側は岩瀬さんを解雇した。
(以上、記事より)
取締役という立場は、企業運営に関与し有限責任をもち立場です。
法律で様々な制限がある事からも、本来であれば、その立場は従業員とは異なります。
この判決で注目するのは、使用人兼務役員という立場にある場合、従業員としての立場が強く他の一般従業員と変わらない立場であれば、従業員としての雇用が有効となるという事。
使用人兼務役員という曖昧な立ち位置に置かれる場合の、従業員としての度合いを明確にする事が、今後は必要とされるともいえそうです。
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投稿日:2010/04/03
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