雇用保険料率の見直しなど雇用保険法の改正が、今日4月1日より施行されます。
【改正点】
1)雇用保険料率の見直し
一般事業の場合→従業員0.6%、事業主0.95%に
2)パート・アルバイトの雇用保険加入範囲の拡大
4月1日以降は、次の要件に合致すれば雇用保険への加入が必要となります。
●31日以上の雇用見込みがあること
●1週間の所定労働時間が20時間以上あること
3)雇用保険未加入者の遡及適用
雇用保険の加入資格があった者が届出されてなく未加入となっていた場合、事業主から雇用保険料を天引きされていたことが給与明細等の書類により確認されれば、2年を超えて雇用保険の遡及適用が可能となります。
※1)2)は4月1日より適用、3)のみ今後9ヶ月以内の政令指定日より適用
保険料率は今月以降の給与計算に影響がありますので十分ご注意ください。
パート・アルバイトの雇用保険加入要件は、4月1日以降の雇用見込みで判断される事となりますので、現在の契約内容と今後の契約期間について確認が必要です。
【厚生労働省発表資料一覧】
リーフレット
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000005fai-img/2r98520000005ff3.pdf
雇用保険法等の一部を改正する法律の概要
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000005fai-img/2r98520000005fc0.pdf
非正規労働者に対する適用範囲の拡大
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000005fai-img/2r98520000005fdj.pdf
雇用保険に未加入とされた者に対する遡及適用期間の改善
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000005fai-img/2r98520000005fdr.pdf
労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する告示の制定
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000005fai-img/2r98520000005fdz.pdf
★ストレス診断でメンタルヘルス対策
http://www.sming.jp/250/25050/
人事・労務の知恵袋
- 法改正 雇用保険法改正 今日から施行
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投稿日:2010/04/01
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