一昨年から支給要件も毎々緩和され助成してきた、雇用調整助成金の不正受給拡大を防ぐためとして、対策を強化する厚生労働省より発表されました。
平成21年4月~平成22年1月までの間に、架空の休業や教育訓練を実施したと虚偽の申請を行ったことなどにより、52事業所、約1億9,350万円が不正として処分されています。(1社平均で372万円)
具体的な対策は以下の通り。
●教育訓練の計画届・変更届の内容見直し
計画届について、労働者別に予定日を記載する形式とし、今後は教育訓練に関する計画届に限って、実施日が減少する場合も変更届の提出を求めるものとしています。
●教育訓練実施に関する確認方法の見直し
教育訓練を実施したことの証明だけでなく、教育訓練を実施した個々の労働者ごとに受講を証明す
る書類(事業所内訓練の場合の受講者アンケート、事業所外訓練の場合の受講料の領収書等)の提出を求めるものとしています。
いずれも6月30日までは従来通りの取り扱いも行うとの事。
ただ実地調査については、明日4月1日以降、これまで以上に積極的に行うとともに、休業等を実施した労働者の一部に対して、電話によるヒアリングを行うこととするとしていますので、助成金申請数・受給額も減少してきたところで、本格的に実地調査を進めていくものと思われます。
雇用調整助成金に係る不正受給防止対策の強化について(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000005bx0-img/2r98520000005byi.pdf
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http://www.sming.jp/250/25050/
人事・労務の知恵袋
- 助成金 雇用調整助成金の不正受給 対策を強化
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投稿日:2010/03/31
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