人事・労務の知恵袋

法改正 2010年の法改正を整理

今年改正される法令について一度整理を。

労働基準法改正:4月1日~
1)1ヶ月60時間を超える割増賃金率が50%以上に引き上げ(中小企業は猶予あり)

2)労使協定により、1ヶ月60時間を超えた際の割増賃金率(25%以上)分を、有給休暇として付与が可能(中小企業は猶予あり)

3)特別条項付きの36協定で、限度基準告示上の限度時間を超える時間外労働に対する割増賃金率(25%)を超える率で定めるように努める

4)労使協定により、年次有給休暇のうち5日分を時間単位で取得することが可能


育児・介護休業法:4月1日~、6月30日~
1)指定法人の業務の改廃(4月~)

2)育児休業の取得等に伴う苦情・紛争について、都道府県労働局長による紛争解決の援助及び調停委員による調停制度を設ける(4月~)

3)3歳までの子を養育する労働者について、1日6時間の短時間勤務制度導入が義務化

4)3歳までの子を養育する労働者について、本人から請求があったときの所定外労働の免除を義務化

5)子の看護休暇制度を拡充(小学校就学前の子が1人であれば年5日(現行どおり)、2人以上であれば年10日)

6)父母がともに育児休業を取得する場合、育児休業取得可能期間を子が1歳2か月に達するまでに延長。ただし父母1人ずつが取得できる休業期間の上限は、現行と同様1年間

7)妻の出産後8週間以内に父親が育児休業を取得した場合、特例として、育児休業の再度の取得を認める

8)労使協定により専業主婦の夫などを育児休業の対象外にできるという法律の規定を廃止し、すべての父親が必要に応じ育児休業を取得できるようにする

9)要介護状態にある家族の通院の付き添い等に対応するため、介護のための短期の休暇制度を設ける。(年5日、対象者が2人以上であれば年10日)


従業員数や企業規模によって改正内容がどこまで適用されるか異なってはきますが、いずれも今後の対応として検討していかなくてはいけないものと捉えておくべきでしょう。

投稿日:2010/01/04
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