育児・介護休業法の改正事項が、来年4月より順次施行されます。
従業員100名以下の企業では一部内容の適用が3年以内と猶予されていますが、今後の適用を検討する意味でも、改正ポイントを整理したいと思います。
【育児休業改正事項】
3歳までの子を養育する労働者について、1日6時間の短時間勤務制度導入が義務化
3歳までの子を養育する労働者について、本人から請求があったときの所定外労働の免除を義務化
子の看護休暇制度を拡充(小学校就学前の子が1人であれば年5日(現行どおり)、2人以上であれば年10日)
父母がともに育児休業を取得する場合、育児休業取得可能期間を子が1歳2か月に達するまでに延長。ただし父母1人ずつが取得できる休業期間の上限は、現行と同様1年間
妻の出産後8週間以内に父親が育児休業を取得した場合、特例として、育児休業の再度の取得を認める
労使協定により専業主婦の夫などを育児休業の対象外にできるという法律の規定を廃止し、すべての父親が必要に応じ育児休業を取得できるようにする
【介護休業改正事項】
要介護状態にある家族の通院の付き添い等に対応するため、介護のための短期の休暇制度を設ける。(年5日、対象者が2人以上であれば年10日)
【制度全般】
育児休業の取得等に伴う苦情・紛争について、都道府県労働局長による紛争解決の援助及び調停委員による調停制度を設ける
罰則規定の強化(勧告に従わない場合の公表制度や、報告を求めた際に虚偽の報告をした者等に対する過料を設ける)
以上の改正事項のうち、【制度全般】罰則規定の強化は9月30日より適用が開始されており、【制度全般】紛争解決の調停制度は来年4月1日より適用されます。
これら以外の改正事項は、来年7月1日より適用の予定(従業員100名以下の企業ではH24年7月1日予定)となっています。
既に制度として導入しているものもあるかと思いますが、再度改正事項を確認し、自社に適した制度はどのようなものか検討してみてください。
育児・介護休業法が改正されました!(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1e.pdf
法改正概要
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/090701-3.pdf
法改正要綱
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/090701-4.pdf
人事・労務の知恵袋
- 法改正 育児介護休業法の法改正ポイント
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投稿日:2009/10/14
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