人事・労務の知恵袋

人事・労務 「庄や」店長にも残業代、名ばかり管理職を解消

10月7日 共同通信
居酒屋チェーン「庄や」などを展開する大庄(東京)は7日、権限がないのに管理職扱いをされてサービス残業を強いられる「名ばかり管理職」問題を解消するため、店長らに残業代を支払うよう人事賃金制度を11月から改める、と発表した。

具体的には、店長や調理長など五つの役職から、労働基準法上の管理職である「管理監督者」の肩書を外し、役職手当に代わって労働時間に応じた残業代を支払う。

大庄は制度変更に先立ち、店長など約2,000人を対象に、2007年9月から今年8月までの2年間で受け取るべきだった残業代と、役職手当などの金額を比較。役職手当などが残業代を下回った約1,200人に対し、不足分の計約5億5,000万円を支給する。
(以上、記事より)

偽装管理職、名ばかり管理職が問題視されるようになって以降、飲食業・流通業・小売業の大手企業で、従来管理職として扱ってきた店長職などの給与見直しを進めてきました。

今回のニュースのように、過去の未払い残業代は各企業とも相当額になった事は記憶に新しいです。

管理職の扱いは、厳密に労働基準法上での解釈に照らし合わせると、課長職などは多くの企業で設定している管理職は該当しないものと考えられます。

※労働基準法での管理監督者の定義
行政通達では。。。
経営と一体的な立場にある者の意であり、これに該当するかどうかは、名称にとらわれず、その職務と職責、勤務態様、その地位にふさわしい待遇がなされているか否か等、実態に照らして判断すべき(昭22.9.13基発第27号、昭63.3.14基発第150号)

具体的には。。。
1.経営方針の決定に参画しまたは労務管理上の指揮権限を有しているか
2.出退勤について厳格な規制を受けず自己の勤務時間について自由裁量を有する地位にあるか
3.職務の重要性に見合う十分な役付手当等が支給されているか
4.賞与について一般労働者に比べて優遇措置が講じられているか
などが判断のポイント

各社の実態により解釈が異なるとはされていますが、法的根拠に基づき管理監督者として厳密に取り扱うべきとの傾向があります。
自社の管理監督者をどのような立ち位置として捉え、どのような処遇とすべきなのか、再考が必要とされるところでしょう。

投稿日:2009/10/10
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