人事・労務の知恵袋

法改正 8月1日以降の雇用保険基本手当日額

8月1日以降の、雇用保険基本手当日額が発表されました。

賃金日額の最低額及び最高額等の引下げ
 

●45歳以上60歳未満の者の賃金日額の上限:15,460円→15,370円
●45歳以上60歳未満の者の基本手当日額の最高額7,730円→7,685円

失業期間中に自己の労働による収入を得た場合の基本手当の減額に係る控除額の引下げ
  1,334円→1,326円

高年齢雇用継続給付の支給対象となる労働者の賃金限度額(支給限度額)の引下げ
  337,343円→335,316円

これにより雇用調整助成金の休業等に関する1日あたりの給付上限額も変更となります。

雇用保険の基本手当の日額等の変更について

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/h0625-1.html 

投稿日:2009/06/29
IT業界の人事・労務、就業規則 社会保険労務士法人スマイング
〒151-0072 東京都渋谷区幡ケ谷2-14-9 ヤナギヤビル4F
新宿駅から京王新線で3分「幡ヶ谷駅」下車 北口より徒歩1分
※当サイトの文章、イラスト、写真、図や表などの無断転載を禁止します。

人事・労務の知恵袋一覧

PAGETOP