今回の労働契約法改正により、労働基準法の施行規則も変更がされています。

具体的には「有期雇用の際に契約更新時の基準に関する事項」が追加されました。

この契約更新時の基準は「有期雇用の契約更新がされる場合がある」とされた労働契約のうち、使用者が更新基準を設けない場合は、明示の必要はないとされています。

現実的には、契約更新の基準を設けて対応していく事となります。

この変更に伴い、行政がサンプルとしてしている「労働条件通知書」も変更されています。

今お使いの労働契約書等の内容を検討する際に、ご参考ください。


労働基準法施行規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第149号)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/meiji/dl/h24-shourei-0149-shinkyuu.pdf

労働条件通知書サンプル
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/meiji/dl/h241026-2-betten.pdf

パンフレット「労働契約法改正のあらまし」全体版
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/pamphlet.pdf


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