今回の労働契約法改正により、労働基準法の施行規則も変更がされています。
具体的には「有期雇用の際に契約更新時の基準に関する事項」が追加されました。
この契約更新時の基準は「有期雇用の契約更新がされる場合がある」とされた労働契約のうち、使用者が更新基準を設けない場合は、明示の必要はないとされています。
現実的には、契約更新の基準を設けて対応していく事となります。
この変更に伴い、行政がサンプルとしてしている「労働条件通知書」も変更されています。
今お使いの労働契約書等の内容を検討する際に、ご参考ください。
労働基準法施行規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第149号)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/meiji/dl/h24-shourei-0149-shinkyuu.pdf
労働条件通知書サンプル
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/meiji/dl/h241026-2-betten.pdf
パンフレット「労働契約法改正のあらまし」全体版
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/pamphlet.pdf
労働時間の管理・残業代を減らしたい
就業規則や賃金制度を見直したい
社会保険料の見直しを考えてみたい
自社でもらえる助成金について知りたい
社員とのトラブル、入社退職時の手続きについて
★お問い合せ・ご相談はこちら
https://www.nari-sr.net/contact/(24時間受付)
info@sming.jp(24時間受付)
電話 03-6300-0485(平日10:00~18:00)
★オフィシャルページもご覧ください
https://www.nari-sr.net/
【人事・労務の玉手箱fbページ】で最新情報をチェック!
https://www.facebook.com/jinjiroumutamatebako
具体的には「有期雇用の際に契約更新時の基準に関する事項」が追加されました。
この契約更新時の基準は「有期雇用の契約更新がされる場合がある」とされた労働契約のうち、使用者が更新基準を設けない場合は、明示の必要はないとされています。
現実的には、契約更新の基準を設けて対応していく事となります。
この変更に伴い、行政がサンプルとしてしている「労働条件通知書」も変更されています。
今お使いの労働契約書等の内容を検討する際に、ご参考ください。
労働基準法施行規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第149号)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/meiji/dl/h24-shourei-0149-shinkyuu.pdf
労働条件通知書サンプル
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/meiji/dl/h241026-2-betten.pdf
パンフレット「労働契約法改正のあらまし」全体版
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/pamphlet.pdf
労働時間の管理・残業代を減らしたい
就業規則や賃金制度を見直したい
社会保険料の見直しを考えてみたい
自社でもらえる助成金について知りたい
社員とのトラブル、入社退職時の手続きについて
★お問い合せ・ご相談はこちら
https://www.nari-sr.net/contact/(24時間受付)
info@sming.jp(24時間受付)
電話 03-6300-0485(平日10:00~18:00)
★オフィシャルページもご覧ください
https://www.nari-sr.net/
【人事・労務の玉手箱fbページ】で最新情報をチェック!
https://www.facebook.com/jinjiroumutamatebako