少し古い内容となりますが、労災による通院時にかかる費用も請求ができるようになっています。

平成20年11月1日以降の分から適用となりますので、下記の条件に該当するものについては請求を行うよう確認してみてください。

●支給対象となる通院
自宅または勤務地から医療機関まで片道2キロ以上あり、診療を受ける医療機関が労災に関する医療を行える医院であること。