人事・労務の知恵袋

助成金 12/1より助成金支給要件が拡充されています

景気低迷による離職者防止等の緊急雇用対策として、12月より各種助成金の内容が変更されました。

①高年齢雇用開発特別奨励金の新設
65歳以上の離職者をハローワークまたは有料・無料職業紹介事業者の紹介により1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れる場合。ただし1年以上継続して雇用することが確実な場合に限られる。
  
②中小企業が障害者を雇入れた場合の助成額がアップ
平成20年12月以降に障害者などの就職困難者をハローワークまたや有料・無料職業紹介事業者の紹介により継続して雇用する労働者(一般被保険者)として雇い入れる場合の助成額が拡大。
 
③中小企業緊急雇用安定助成金の新設
従来の雇用調整助成金制度を見直し、生産量要件と雇用量要件を大幅に緩和。急激な企業収益の悪化から生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、労働者を一時的に休業・教育訓練または出向をさせた場合に、賃金の一部を助成。
1)支給要件
2)助成率・給付額
  ・助成率を3分の2から5分の4に引き上げ
  ・教育訓練を実施した際の教育訓練費を、1人1,200円/日から1人6,000円/日に引き上げ


④若年者等雇用促進特別奨励金の拡充
従来の「若年者雇用促進特別奨励金」の支給対象者を拡充し、中小企業事業主には、支給対象期間を延長し最大1年6ヶ月間支給。
①対象年齢の拡大25歳以上34歳⇒25歳以上39歳
②トライアル雇用終了者のみ対象だったものに有期実習型訓練修了者も対象として追加
③トライアル雇用終了者の雇用保険被保険者期間を過去3年間被保険者でなかった者から過去1年間に緩和
④支給額:25~29歳=20万円(中小企業30万円)、30~39歳=30万円(中小企業45万円)
 
 
⑤トライアル雇用特別奨励金の拡充
中高年齢者トライアルと若年者等トライアル雇用の対象者が拡大され、12月以降、中高年齢者は45歳以上、若年者等は40歳未満の方をハローワークが企業に紹介し、トライアル雇用を行った場合に一定額を支給。


いずれも支給要件に該当するようであれば一考の余地があります。
ぜひ検討されてみてはいかがでしょうか。

助成金制度の支給要件拡充について(東京労働局)
http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2008/20081204-jyoseikin/index.html
 

投稿日:2008/12/15
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