4月1日に、管理監督者(=管理職)の範囲の適正化について、厚生労働省が適切な監督指導を行うよう都道府県労働局長あてに通達しました。
最近の大手ファーストフードチェーンの判決以降、管理監督者に関する社会的関心が高くなっていることを踏まえて示されたようです。
十分な裁量・権限や、管理職としての相応の待遇を与えられていないにもかかわらず、労働基準法の管理監督者として扱われ、割増賃金の不払いや過重労働による健康障害の発生など、管理監督者として不適切なケースが多いとされています。
通達では、関係官公署に適切な監督指導を行うようにとされている事から、本年度の時間外労働・休日労働時間の削減目標と合わせて、指導強化される事が予想されます。
人事・労務の知恵袋
- 人事・労務 管理監督者の範囲の適正化について
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投稿日:2008/04/04
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