税制改正法が6月30日に公布され、雇用を増やす企業を減税するなど税制上の優遇制度(雇用促進税制)が創設・拡充されました。
【制度の概要】
平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まる事業年度の1年間で、雇用増か割合が10%以上かつ雇用者増加数が5人以上(中小企業は2人以上)である場合に、従業員の増加1人あたり20万円の税額控除が受けられます。
この優遇を受けるためには、上記の雇用増加の他に、
①適用年度と前年度に事業主都合による離職者がいない
②適用年度の給与支給額が一定額以上である
事などの一定要件が定められていますので、優遇を受けるための具体的な要件については確認が必要となります。
【制度を利用するために】
1.「雇用促進計画」をハローワークに届け出する
※受付開始は8月1日から
※平成23年4月1日から8月31日までの間に事業年度を開始する場合は10月31日までに届け出る
※9月1日以降に事業年度を開始する場合は、事業年度開始後2ヶ月以内に届け出る
雇用増加企業向けリーフレット
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_01_leaf.pdf
雇用促進計画記入に当たっての注意
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_02_pamp.pdf
雇用促進計画様式
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/xls/koyousokushinzei_03_keikaku.xls
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_04_keikaku.pdf
今回の税制法改正では、上記の雇用促進以外に次の優遇措置も実施されます。
1.次世代育成支援対策推進法の認定を受け「くるみん」を取得した事業主に対する新築・増改築時の割増償却
くるみん
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/
次世代法認定企業向けリーフレット
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_05_nextleaf.pdf
2.障害者を多数雇用する企業に対する割増償却の利用
(法定雇用率1.8%を達成し雇用障害者数が20人以上であり、かつ、雇用障害者に占める重度障 害者の割合が50%以上の場合)
障害者多数雇用者向けリーフレット
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_06_handileaf.pdf
雇用促進に対する施策が税制面に及ぶという各制度にまたがった仕組みとなり、人事・労務管理上、今後はこのような各方面への知識も必要とされてくるといえます。
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