派遣労働者を、派遣期間が満了するまでに直接雇用した場合に、派遣労働者雇用安定化特 別奨励金として助成がされていますが、この奨励金の実施期間が、平成28年3月31日まで延長されています。
【奨 励金の支給要件】
6か月を超える期間継続して派遣労働者を受け入れていた業務に、派遣労働者を無期または6か月以上の有期(更新有の場合に限る) で、派遣期間が終了する前までに直接雇用する場合。
【支給額】※中小企業の場合
●6か月以上の有期雇用:合計50万円(6か 月~2年6か月の間で一定期間経過ごとに支給)
●当初から正社員で雇用:合計100万円(同上)
【申請期間】
各支給対象 期間が経過後1か月以内
現在派遣社員を利用しており今後社員化を予定されている場合は、この助成金の活用を検討してみてください。
リー フレット
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other34/dl/03.pdf
支 給要件資料
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/07.pdf
申 請書の様式
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other34/dl/04.pdf
★助成金の支給対象となっているかの確認、
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