7月2日 日本経済新聞のリーガル3分ゼミに、社内報と社員の個人情報取扱い時の注意点がありました。
社内報に結婚式の事実を載せて欲しくない。。。そんな社員からの要望があったら会社はどう対処しなれけばならないのでしょう?
結論からいくと、
社員が望まない個人情報の社内報への掲載は、場合によっては損害賠償の対象にもなる
社内報への掲載にあたっては、就業規則なので掲載の可能性を明記し周知させる必要がある
との事。
例えば、家族手当支給にあたり、会社が入手した結婚・出産の情報を、本人に無断で社内報に掲載したり、メールで送信したりした場合は個人情報保護法に抵触するので注意が必要です。
また就業規則に明記してあったとしても、社員が掲載を拒んだときはやめなければいけません。
社員のプライバシーを守る部分と、会社がどこまで社員の個人情報を取り扱い情報を流すのか、ものがセンシティブなだけに不必要にトラブルを避ける意味でも、取り扱いに関する規定を明確にしておく必要があるようです。
人事・労務の知恵袋
- 人事・労務 社内報に載せる社員情報はどこまで?
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投稿日:2007/07/03
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