6月27日 共同通信より
長崎県内のソフトウエア開発販売会社に入社し、約半年後にうつ病などで自殺したシステムエンジニアの男性=当時(24)=の遺族が、国を相手に労災認定を求めた訴訟の判決で、福岡地裁は27日、業務と自殺の因果関係を認め、福岡中央労働基準監督署の遺族補償一時金などの不支給処分の取り消しを命じた。
木村元昭裁判長は、男性について、納期に迫られながらシステムのトラブル処理などで、「過重の心理的負荷があった」と認定。
男性は半年の間に勤務時間が急増し、自殺直前の出張中は、徹夜で作業を続けていたとした。
国側はシステムのトラブル処理はさほど困難でなかったとしたが、裁判長は「初めての処理で、応用力も必要とされた」として退けた。
判決によると、男性は2000年4月に入社し福岡支店でシステムエンジニアとして勤務。
同年9月26日、千葉県に出張中、遺書を残してホテルで自殺した。
(以上、記事より)
業務上の処理自体は難易度がそれほど高くないものだったにしろ、入社半年の社員が始めて処理するもので、自己の判断だけで解決しにくいものもあったようです。
入社半年程度の社員に対する会社の管理義務と、業界・職種の特徴として業務負担からくる精神疾患等も多い事から、メンタルヘルス面での対応をどのようにしていくべきかを求められている判決内容のように感じます。
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投稿日:2007/07/02
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