7月に入り厳しい暑さが続いている中、東京電力・東北電力管内では電気の利用を抑えるよう様々な取り組みが企業・一般家庭で行われています。
この電力利用の抑制に関し、「雇用調整助成金」の支給要件が見直されており、具体的には次の通りとされています。
1)電力使用制限や使用電力抑制により事業活動が縮小する場合であっても、それ以外の経済上の理由(風評被害により観光客が減少したなど)による事業活動の縮小が、更にある場合。
2)取引先が電力使用制限や使用電力抑制を受けたことにより売上が減少した場合など、電力使用制限などの影響が間接的な場合。
今回の電力抑制そのものによる事業活動の縮小は、助成金の支給要件には該当しませんのでご注意ください。
●大口需要家(契約電力500kw以上)が電気事業法第27条による電気の使用制限により事業活動を縮小した場合
●小口需要家(契約電力500kw未満)が使用電力の抑制に取り組んだことにより事業活動が縮小した場合
いずれも事業活動への影響が間接的なものについて、今回見直しがされた形となっており、実際の申請にあたっては、上記の影響を証明する申出書の添付が必要となります。
今夏の電力使用制限を受ける事業主の皆様へ(リーフレット)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/denryokushiyouseigen.pdf
様式第97号 雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書(電力制限地域の事業主用)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/a04-1ga.doc
様式第97号-2 雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書(電力制限地域の事業主用)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/a04-1gb.doc
★助成金の支給対象となっているかの確認、
就業規則の作成・見直し、労務管理に関する疑問、
社員のやる気が出る人事・賃金制度の仕組み作りなど
ご相談・お問い合わせはお気軽に
↓↓↓
https://www.nari-sr.net/contact/
info@sming.jp(24時間受付)
電話 03-6300-0485(平日10:00~18:00)