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法改正 雇用保険、基本手当日額を引上げ 失業給付や助成金支給に影響

厚生労働省より、8月1日から雇用保険の「基本手当日額」を引き上げると公表されました。

基本手当日額は、平成18年以来5年ぶりに上昇することとなります。

今回の引上げは、基本手当の算定基礎となる「賃金日額」の下限額の引上げなどを内容とする「改正雇用保険法」が8月1日に施行されること、また平成22年度の「毎月勤労統計調査」による平均給与額が、平成21年度と比べて約0.3%上昇したことに伴うものとされています。

具体的な変更内容は以下の通り。

1)基本手当日額の最低額の引上げ
  1,600円 → 1,864円(+264円)

2)基本手当日額の最高額の引上げ
  60歳以上65歳未満:6,543円 → 6,777円(+234円)
  45歳以上60歳未満:7,505円 → 7,890円(+385円)
  30歳以上45歳未満:6,825円 → 7,170円(+345円)
  30歳未満:    6,145円 → 6,455円(+310円)

基本手当日額の引き上げにより、失業給付の受給額が増額となり、また雇用調整助成金などの基本手当日額が助成額の元となっているものに影響が出てきます。

別添資料
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001havj-att/2r9852000001hayv.pdf

 

 

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投稿日:2011/07/01
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