【今回のワンポイント】
- 法律上は禁止しても違法ではない
- 運用上では利用にあたってのルール作りが必要
オフィスが繁華街にあり、近隣への配慮、事故の防止、また駐車代などのコストを抑えるため車通勤・バイク通勤を禁止しています。
ある社員がバイク通勤をさせてほしい、禁止するのはおかしいと訴えてきた場合、車やバイク通勤を禁止することは法的に問題があるのでしょうか。
結論からいくと、車やバイク通勤を禁止することは法的に問題はありません。
この場合、就業規則で利用できる範囲を定めて対応すべきでしょう。
企業が通勤交通手段として、車やバイク通勤を禁止する理由はいろいろありますが、主には従業員が車・バイク通勤の途中に、不幸にも交通事故を起こしてしまい、相手に死傷等の損害を与えた場合、本人が不法行為による損害賠償責任(民法第709条)を負うのは当然の事としても、事情により企業が自賠法第3条に基づく運行供用者責任と民法第715条の不法行為の使用者責任を負うことがあり得るというリスクを未然に防止する必要があるためです。
※民法709条(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
※民法715条(使用者等の責任)
- ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
- 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
- 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
上記以外にも、東京都内や都市圏では、事業場の周辺に車通勤等の使用を認められるだけの駐車施設が少ない事も理由のひとつにあげられます。
自家用車やバイク通勤を認める際には、任意保険・自賠責保険の加入状況や車検証の確認等、一定のルールを設けてトラブルを防ぐ必要があるでしょう。
上記内容に関連する「社員も安心、会社も納得の就業規則」ページもご覧ください。
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